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これ以上の不正は許せん!


これ以上、好き勝手にさせたらこの国は終わりだ。安倍政権が今月定年退職する予定だった黒川弘務・東京高検検事長の勤務を延長したのは偽計業務妨害罪に当たる疑いがあるとして、都内の男性が10日までに、安倍首相に対する告発状を最高検に提出した。

 10日、都内で会見を開いた告発者の男性は「検察庁法で63歳と定められている検察官の定年を国家公務員法の規定で延長したのは違法であり、検察の業務を妨害した」と説明。検察官の罷免の勧告や適格の審査を行う検察官適格審査会に対し、黒川検事長の罷免を勧告するよう申し立てたことを明かした。

 代理人を務める元大阪高裁判事の生田暉雄弁護士がこう言う。

政府は国家公務員法の規定で定年延長を閣議決定したわけですが、同法の対象は一般職で、<法律に別段の定めのある場合には定年制度の対象とはならない>とあり、従来から他の法律により定年制度が定められているものについては、それぞれの法律による定年制度を適用しようとするものと解釈されている。その例が検察庁法第22条による検事総長や検察官で、すでに法律に明確に規定されているものを勝手な解釈で変えてはならないのは言うまでもありません。本来は法律のプロ集団である内閣法制局が見逃すはずがないのですが、おそらく安倍政権は『後で説明すればいい』と考えて内閣法制局に相談しないまま閣議決定したのではないか。これは法治国家ではない。とんでもない無茶苦茶なことが起きているのです」

 最高検がこの告発状をスルーすれば、この先、自分で自分を締めることになるだろう。ーー日刊ゲンダイ10日

補足記事ーー検察官に国家公務員法の定年延長の適用がないこと、したがって黒川検事長の定年延長は法の根拠のない違法な措置だということを、条文と昭和22年からの議事録と立法過程と制度論だけで証明!国家公務員法に定年制度(定年+延長+α)が入ったのが昭和60年。当時の政府答弁は「検察官にはこの定年制の適用はない」。しかし令和2年、突然森まさこ大臣が国家公務員法の適用はあります!黒川検事長の定年は延長できます!と言い出した。法務大臣が「ない」ものを「ある」と言い出すのはまずい。しかも「ない」と言ってきた過去を知らずに「ある」と言ってしまったのもまずい。安倍政権は、一度落ち着いて、戦後初の検察官の定年延長という人事の法的根拠の有無を再検討すべき。検事時代、山尾議員は先輩から「検察組織は金太郎飴」と教わった。切っても切っても同じ顔が現れ「替えがきく」ことこそが検察庁の強みで、属人性がないことが検察庁の正義だと。この本質を曲げて黒川検事長にしかできない仕事があるとすれば、法の根拠がない定年延長を断って検察の正義を示すことだと思う。ーーヤフーニュース

橋ーー国家の私物化(# ゚Д゚)

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