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日韓基本条玄の欺瞞ヌヌリテラ6日


 城甚工問題が波王を広げおいる。呚知のように、怍民地時代の韓囜人城甚工が日本䌁業に求めた賠償に぀いお、韓囜の倧法院最高裁は被告の䞊告を棄华し、請求を認める刀決を䞋した。安倍銖盞は即座に「ありえない刀断」ず批刀、河野倪郎倖盞は「100パヌセント韓囜偎の責任」ず远及を緩めない。安倍政暩は刀決を受けお、提蚎されおいる䌁業向けの説明䌚を開催し、損害賠償や和解に応じないようずのレクチャヌを公然ず行なっおいる。

 圱響はいたるずころで衚面化しおいる。岐阜県岐阜垂では、教育ず文化に関する友奜亀流の合意曞を亀わす予定だった韓囜偎代衚団の受け入れを延期に。囜内の倧マスコミは揃っお韓囜偎を批刀する論調䞀色にそたり、テレビではキャスタヌやコメンテヌタヌ、芞胜人たでもが連日、韓囜批刀を展開しおいる有様だ。

 そもそも「朝鮮人城甚工問題」ずは、戊前の倧日本垝囜が、怍民地ずしお支配しおいた朝鮮半島の人々を匷制的に動員し、炭鉱など過酷な環境での劎働を匷いたこず及びその人暩䟵害に察する、賠償ないしは補償をめぐる問題である。

 ずころが、メディアはその実態にはほずんど觊れようずせずひたすら「城甚工問題は日韓請求暩協定で完党か぀最終的に解決枈み」ずいう䞻匵を繰り返しおいる。その解決のために、日本政府は韓囜政府に3億ドルを無償䟛䞎し、2億ドルを長期䜎利貞付したのだ、ず。

 たしかに、1965幎の日韓基本条玄の際、䞡囜政府によっお締結された「財産及び請求暩に関する問題の解決䞊びに経枈協力に関する日本囜ず倧韓民囜ずの間の協定」請求暩協定の第二条䞀項には「完党か぀最終的に解決されたこずずなるこずを確認する」ずの文蚀が含たれおおり、いわゆる韓囜偎の「察日請求芁綱八項目」のなかにも韓囜人城甚工の損害賠償請求暩等が蚘されおいた。

 しかし、改めお考えおみるず、請求暩協定のいう「完党か぀最終的に解決された」請求暩ずは、いったい䜕を察象ずしお請求する暩利なのか。そしお、日本政府が韓囜政府に䟛䞎した無償3億ドル、貞付した有償2億ドルずいう倧金は、いかなる目的のものだったのか。

 たずえば、請求暩協定の前文には〈䞡囜及びその囜民の財産䞊びに䞡囜及びその囜民の間の請求暩に関する問題を解決するこずを垌望〉するずずもに〈䞡囜間の経枈協力を増進するこずを垌望しお〉結ばれた協定であるず謳われおいる。たた、第䞀条には〈䟛䞎及び貞付けは、倧韓民囜の経枈の発展に圹立぀ものでなければならない〉ずの䜆し曞きがなされおいる。日本政府の解釈によるず、経枈協力ず請求暩問題の間に法的な盞互関係は存圚しないずいう。

 すなわち、日本政府ずしおは韓囜ずの囜亀正垞化にあたっお、あくたで経枈匷力ずしお䜍眮付けたものであっお、実際に圓時の日本囜䌚でも「賠償ずは同䞀芖できない」ずの立堎を明確にしおいた。たた、請求暩協定の条文を読めばわかるが、そこには日本の過去の行いに察する「謝眪」「お詫び」「反省」はもちろん「責任」の類の蚀葉も䞀切蚘されおいない。これはなぜか。

 実のずころ、その点が日韓基本条玄の性質における根幹の問題ず深く関係しおいる。

 倧マスコミはひたすら「刀決は日韓関係を悪化させる」ず連呌しおネグっおいるが、日韓基本条玄から読み取れるのは、1910幎の韓囜䜵合以降の䞡囜の歎史に察する日本偎の謝眪ず責任の回避、ずりわけ怍民地支配の正圓化の結晶である。そしお、これこそが1965幎の条玄締結以来、珟圚たで、日本政府が「解決枈み」ずのフレヌズによっお隠滅しようずしおきたものに他ならないのだ。

城甚工刀決を生んだのは日韓基本条玄「韓囜䜵合」をめぐる二重解釈

 実際、日韓基本条玄第二条は〈千九癟十幎八月二十二日以前に倧日本垝囜ず倧韓垝囜ずの間で締結されたすべおの条玄及び協定は、もはや無効であるこずが確認される〉ずいう条文だが、これは、1910幎の韓囜䜵合条玄に぀いおも「もはや無効」already null and voidであるこずを宣蚀しおいる。

 「もはや」ずいう衚珟は、亀枉過皋で日本偎の匷い芁望により加えられた。圓時の日本囜䌚では、䜐藀栄䜜内閣の怎名悊䞉郎倖盞が「䜵合条玄が無効ずなった時点は䞭略、倧韓民囜の独立が1948幎8月15日に独立宣蚀が行なわれたのでございたすが、そのずきに無効になったずいう意味でありたす」1965幎2月26日参院本䌚議などず䜕床も述べおいる。぀たり、「もはや無効」ずいうのは、「今1948幎の韓囜独立以降ずなっおは無効」ずいう意味であり、したがっお韓囜独立以前においおは、日本による韓囜䜵合は「有効・合法的」≒正圓であったず説明しおいるのである。

 䞀方、圓時の韓囜囜䌚では「法的な根拠ずしお無効ずいう堎合にもっずも匷力な法埋甚語であるnull and voidずいう甚語を基本条玄に明瀺した」「䜵合条玄は過去日本の䟵略䞻矩の所䜜」ずしお、䜵合条玄が締結圓初から「無効・違法的」≒䞍圓であるずの解釈をしおおり、珟圚でもその考え方が螏襲されおいる。

 今回の韓囜倧法院刀決の倧きな芁因のひず぀は、基本条玄ず付随する請求暩協定における二重解釈の矛盟を、日本政府が60幎以䞊にわたっお攟眮しおきたこずにあるず蚀える。

 事実、あらためお韓囜倧法院の城甚工刀決の趣旚を点怜するず、裁刀長を含む倚数意芋は〈「日本政府の朝鮮半島に察する䞍法な怍民地支配および䟵略戊争の遂行に盎結した日本䌁業の反人道的な䞍法行為を前提ずする匷制動員被害者の日本䌁業に察する慰謝料請求暩」は、請求暩協定の適甚察象に含たれおいない〉共同通信よりず刀断しおいる。

 請求暩協定によっお原告の個人請求暩が消滅しおいないのはもちろん、請求暩協定が効力を発揮しおいるず考えられおきた倖亀保護暩における「解決枈み」の文脈においおも、「怍民地支配および䟵略戊争の遂行に盎結した日本䌁業の反人道的な䞍法行為を前提ずする」慰謝料の請求暩に぀いおは倱われおいないずいう意味だ。どういうこずか。

 着目すべきは、明確に「䞍法な怍民地支配」ずの蚀葉を䜿っおいるこずだ。すなわち、韓囜倧法院は、前述した「もはや無効」already null and voidに代衚される基本条玄および請求暩協定の二重解釈に぀いお、日本偎ず同じく「䜵合条玄および怍民地支配は有効・合法であった」ずの解釈を条文䞊で読み取っおいるわけである。

 誀解のないように蚀い盎すず、倧法院自䜓は「怍民地支配は違法」ず明確に刀断しおいるのだが、基本条玄および請求暩協定の“読み方”に぀いおは日本政府ず近い芋解を瀺したうえで、趣旚ずしお「条玄および協定は怍民地支配に関する賠償ではないから『解決された』ずはならない」ず刀断したず理解できよう。

賠償でなく経枈協力を提案したのは、日本の倖務省だった

 たずめるず、今回の倧法院刀決に察しお、日本䞭でがなり立おられおいる「完党か぀最終的に解決枈み」論は、そもそも請求暩協定自䜓を怍民地支配等に関する「賠償」ずしお䜍眮付けなかったこず、たしおや、日本が過去の怍民地支配を正圓化しおいるずいう事実を完党に棚䞊げしたたた、䞀郚のフレヌズだけを繰り返しおいるに過ぎないのだ。思考停止しおいるコメンテヌタヌや芞胜人はずもかく、日本政府やマスコミは“確信犯”ずしか蚀いようがないだろう。

 䞀方で、「それでも囜ず囜が決めた法的取り決めを180床ひっくり返すような叞法刀断はいかがなものか」ず玠朎に思う向きもあるかもしれない。しかし、条玄締結たでの歎史的経緯を振り返れば、そう単玔なこずではないずわかる。これもたたマスコミが無芖しおいる郚分なので、簡単に解説しおおこう。

 たず、1945幎の敗戊からGHQの占領䞋に眮かれた日本は、1951幎にサンフランシスコ講和条玄ぞ調印し、翌幎の発行をもっお本土が独立した法的な話になるので割愛するが、そもそも日韓基本条玄等はサ講和条玄に盎接的に連関しおいる。日韓の囜亀正垞化に向けた䌚談はその1951幎、アメリカの斡旋による予備䌚談から始たった。

 この間、朝鮮半島は米゜の分割統治を経お朝鮮戊争に突入しおいた。日本は朝鮮特需を経枈成長の足がかりずする。䞀方、韓囜は戊勝囜の䞀員ずしおサンフランシスコ講和条玄ぞの参加を望んだが、受け入れられず、他の戊勝囜のように察日賠償請求暩を埗られなかった。これは囜家賠償をめぐる軋蜢による日韓関係の悪化を譊戒した米囜の意向ずいう芋方が匷いが、いずれにしおも、時の吉田茂政暩ず李承晩政暩で䌚談はスタヌトした。米囜は日韓を北東アゞア地域における「反共の防波堀」の拠点にすべく、䞡囜の囜亀暹立を掚し進めおいた。

 しかし、䞡囜の囜内事情や思惑によっお日韓䌚談は䜕床も䞭断し、締結たでには14幎の歳月を芁するこずになる。ずりわけ1953幎の第3次䌚談のさなか、日本偎代衚の久保田貫䞀郎倖務省参䞎が“朝鮮半島の怍民地化は韓囜囜民にずっお有益だった”などの趣旚を述べたいわゆる「久保田発蚀」は、察日感情が極めお悪化しおいる韓囜䞖論に茪をかけた。圓然だが、日本による怍民地支配が䞍圓なものであったずの認識は韓囜瀟䌚で広く共有されおいたわけである。

 1960幎4月、韓囜での孊生蜂起四月革呜で李承晩政暩が陥萜する。続く匵勉内閣は1961幎の軍事クヌデタヌで事実䞊倒れ、朎正煕政暩が誕生し日韓囜亀正垞化ぞず向かう。日本では米囜の意向のもず東アゞア倖亀に積極的だった岞信介政暩を経お、池田勇人政暩が「所埗倍増蚈画」を打ち出しおいる。この時期、韓囜の経枈埩興のため、ずりわけ米囜の介入によっお亀枉の早期劥結が目指された。その結果、䞡囜の賠償・補償の認識の溝は埋たらず、日本からの「経枈協力」ずいう圢で曖昧なたたずされた。韓囜偎が䞀貫しお求めおきたはず「謝眪」の性質は、結局、玉虫色の衚珟にしお劥協されたわけである。

 近幎公開された日韓䌚談文曞の新資料の怜蚎によれば、この請求暩問題での「経枈協力方匏」を創蚭したのは日本倖務省アゞア局であったずいう。1960幎7月に、圓時のアゞア局長の䞻導のもず起蚎された文曞には、〈日韓䌚談を早急に劥結するためには、韓囜偎に察しお䜕らかの経枈協力ないし揎助を行うこずが䞍可避であり、たたわが囜にずっおも過去の償いずいうこずではなしに、韓囜の将来の経枈および瀟䌚犏祉に寄䞎するずいう趣旚でならば、かかる経枈協力ないし揎助を行う意矩ありず認められる〉ずある。

 日本政府ずしお怍民地支配などに察する「過去の償い」ず䜍眮付けるこずをどうしおも避けたかったこずが読み取れるずずもに、北東アゞアでの経枈開発䞻矩匵勉→朎政暩ず岞信介→池田勇人政暩の連携によっお察共優䜍を進めようずする米囜の思惑も反映されおいたのだろう。

安倍政暩䞋で進む歎史修正䞻矩ぞの察抗ずしお出おきた刀決

 こうしお、朎政暩ず䜐藀栄䜜政暩の1965幎6月22日、日韓基本条玄は締結された。「謝眪」や「賠償」ではなく「経枈協力」を䞻ずした条玄締結に察し、韓囜囜民は「屈蟱倖亀」「韓日癒着」ずしお倧きく反察した。しかし、日本政府はこれ以降、条文の「完党か぀最終的に解決された」ずのフレヌズを印籠のように振りかざし続けお珟圚に至る。それは、1995幎の村山談話で「怍民地民地支配ず䟵略」に぀いお「痛切な反省」ず「心からのお詫び」を日本政府が公匏に衚明しおからも枩存されおきた。逆にいえば、日本政府は意識的に攟眮しおきたのである。

 もっずも韓囜政府にも問題がある。朎軍事独裁政暩による拙速な劥結の背景には、軍事クヌデタヌによる䜓制を補匷するため、日本からの経枈的支揎が䞍可欠ずの考えがあった。条玄締結埌の韓囜囜民遺族個人ぞの補償は十分でなかったし、実際、城甚工問題に぀いおも生存者に぀いおは䞀切補償がなされなかった。90幎代の韓囜民䞻化以降、韓囜からも日本からも“眮き去り”にされおきた囜民が、怍民地時代の謝眪ず賠償を求める運動をいっそう展開するのは、いたっお、圓然のこずである。

 いずれにしおも、こうしお日韓基本条玄ず請求暩協定を改めお読み、その亀枉の過皋を振り返っおみれば、いた、日本政府やマスコミが巻き起こしおいる「解決枈みだ」「ありえない刀決」「韓囜けしからん」の倧合唱は、あたりに倚くの日本偎の問題点を芋萜ずしおいる。たしおや日韓関係を憂慮するず嘯くのであれば、その䞻匵は冷静でもなければ、珟実的でもなく、たしおや民䞻的の䟡倀芳にも基づいおいない。

 たた、戊埌補償の問題が珟圚に噎出しおくる背景には、それこそ韓囜叞法が指摘するような「怍民地支配および䟵略戊争の遂行に盎結した反人道的な䞍法行為」に関する、日本囜民の意識の薄たりも関係しおいるかもしれない。1990幎代末以降の歎史修正䞻矩の跳梁、ずりわけ2006幎の第䞀次安倍政暩から匷たっおいる、䟵略や怍民地䞻矩の過ちをネグり戊争を矎化する動きに察する“韓囜䞖論”の率盎な反応ず捉えるこずも可胜だろう。

 いずれにしおも、安倍政暩が「完党か぀最終的に解決された」ずのフレヌズを繰り返すこずで蓋をしおいるものずは、日本が朝鮮半島の怍民地支配を正圓ず蚀い匵り、賠償を行っおこなかったずいう事実である。その芖座、すなわち過去に察する反省ず真摯な姿勢なくしおは、いくら日本政府が匷硬策をずったずお、10幎埌、50幎埌に、たったく同じこずが繰り返されるだろう。それでいいのか。マスコミはもちろんのこず、わたしたち日本囜民ひずりひずりがそのこずをもう䞀床問い盎す必芁がある。 梶田陜介

橋ヌヌ本日、昌発信蚘事を䞀読しお、すぐにミスに気付いたのです。

文䞭の緑の箇所が「異議あり」ずなっおいお反察の意味になっおたのです。

単玔な倉換ミスなのでしょう。めヌるでミスを指摘しお10分埌には蚂正されおいたした

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