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「共謀罪」批判再三再四


左のフォトは周防監督作品です。冤罪を描いたものです。その周防氏が「共謀罪」批判を判り易く、的確に展開しています

あっぷします。以下

~~~周防正行監督のメモ~~~

政府が掲げる立法事実は主に以下の二つです。 1. 国際組織犯罪防止条約を批准するために「共謀罪」が必要 2. テロ対策ために必要      

1について 国連の立法ガイドによれば、その国の法体系の中で調整するようになっているので「共謀罪」を必ずしも必要とはしません。 日本には「共謀罪」はなくとも、広範囲に亘って犯罪を処罰する法律がすでに存在しています。 共謀罪15、陰謀罪8、予備罪40、準備罪9の計72の主要重大犯罪について未遂よりも前の段階で処罰できる法律があるのです。 従って、今のままでも条約は締結できます。これは刑法学者も弁護士も言い続けていることです。

2について   すでに、2014年に改正された「テロ資金提供処罰法」によって、テロリ ズムへの資金供与だけでなく、土地、建物、物品、役務、その他の利益 の提供が処罰の対象になりました。きのこ狩り云々ではなく、これでほとん どのテロ目的の行為はカバーできるのです。

よって立法事実はありません。

「共謀罪」が人の内心に踏込む法律であること以前に、「立法事実がない」のですから、作る必要がないのです。 もちろんテロ対策に有効であるという事実もありません。 テロ対策になるなら作れば良いと思っている人が多いよ。

(橋評ーー共謀罪が潰せと狙っているのはテロじゃなく、反体制的運動に他なりません。仕上げは独裁国家です)

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