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共謀罪批判再三再四


28日、今村前復興相の暴言によって中断していた「共謀罪」の審議が再開された。キノコ狩りするだけでテロリストに認定されかねない共謀罪の危うさについて、国会の内外で指摘されているが、中でも法案のデタラメを鋭く突き、拍手喝采が上がっているのが、25日の衆院法務委員会で参考人質疑に臨んだ京大大学院の高山佳奈子教授(刑事法)だ。  高山教授は「このような不可解な法案に賛成するわけにはいかない」と真っ向から反対した。特に疑義を呈したのは、法案成立を目指す権力側が恣意的に対象犯罪を選別している疑いがある点だ。高山教授は「公権力を私物化するような犯罪が共謀罪の対象から除かれている」と指摘した上で、「公職選挙法、政治資金規正法、政党助成法違反は全て除外されている。警察などによる特別公務員職権濫用罪・暴行陵虐罪は重い犯罪なのに、除外されている」と批判した。

 また、高山教授は経済犯罪が除外されている点も問題視「一般に商業賄賂罪と呼ばれ、諸外国で規制が強化されてきているような会社法、金融商品取引法、商品先物取引法などの収賄罪が対象犯罪から外されている。主に組織による遂行が想定される酒税法違反や石油税法違反なども除外されている」と指摘した。 ■会社法の除外は富裕層への配慮か  ジャーナリストの斎藤貴男氏が言う。 「政治家や警察など、権力側にとって不都合な活動を法案の処罰対象から除外しようとしている点に、共謀罪の本質が表れています。表向きテロ対策をうたっていますが、共謀罪は国家が一般国民に絶対服従を強いることを目的とした法案です。だから権力側が自分たちに不利になりかねない対象犯罪を除外しようとするのは当然といえます。もちろん、公職選挙法など政治家や警察官を対象にした法律を共謀罪に含めれば済む話ではありませんが、“外し方”があまりにもロコツです」 会社法などを対象外にするのは富裕層に配慮しているからだろう。国民が政府の言いなりにさせられる悪法の成立は、絶対に阻止しなければならない。

     日刊ゲンダイ4/29より転載

〈橋評ーー自分に甘く、他人にきびしくというのは最も不遜で許せない姿勢ですが、安倍政権はまさしくこの態度です。共謀罪も、自分たちの縛りを解いて国民に縛りをかけようとする憲法改悪もしかり。ペテンを許すべきではありません〉

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